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派遣社員が社会保険に加入するための条件について詳しく解説!

公開日:2022/12/15  最終更新日:2022/11/22


派遣社員でも、一定の条件を満たすと社会保険に加入できます。ただし、条件は保険の種類によって異なり、中には条件が複雑なものもあるので、自分が加入対象なのか分かりにくくなりがちです。そこで、ここでは社会保険の種類やメリットとあわせて、派遣社員が加入するための条件などを紹介します。

社会保険とは?

社会保険とは、国民の生活保障を目的とした保険制度です。一定の条件を満たすと加入義務が発生するため、加入するかどうかを被保険者が選ぶことはできません。また、被保険者本人だけでなく、事業主も保険料を負担する仕組みとなっています。社会保険には、次の5種類があります。

健康保険

被保険者の医療費の負担軽減を目的とした制度です。病気・ケガだけでなく、出産時にも一時金や休業を補償するための手当が支給されます。派遣社員が対象となる健康保険には「人材派遣健康組合(はけんけんぽ)」があります。

介護保険

介護が必要な高齢者をサポートするための制度です。介護保険に加入し、要介護認定を受けると介護サービスを原則1割負担で受けられる仕組みです。40歳以上になると加入義務が発生し、保険料は健康保険とあわせて徴収されます。

厚生年金保険

会社員・公務員のための年金制度です。厚生年金保険は、老後の年金が支給される「老齢年金」、病気・ケガなどで障害を負った際に受け取れる「障害年金」、被保険者が亡くなった際に遺族が受け取れる「遺族年金」に分かれます。いずれも、老後・療養中など生活が苦しくなったときのための年金です。

雇用保険

一般的には「失業保険」ともいわれます。被保険者の再就職の支援を目的とし、何らかの理由で失業して収入が途絶えた場合に一定期間受給できる仕組みです。再就職を励行するため、再就職時にも手当が支給されます。

労働者災害補償保険

「労災保険」の略称でおなじみの制度です。業務上または通勤途中の事故による病気・ケガ・障害・死亡に対して保険金を支給します。労災保険の場合、ほかの保険制度と異なり、加入義務があるのは被保険者ではなく事業主です。そのため、保険料は全額事業主が負担するので、被保険者の負担は一切ありません。

派遣社員が社会保険に加入するメリット

社会保険は、一定の条件を満たすと加入義務が発生するため、自分の意思で加入を決められません。ただし、加入することでメリットが生じます。

年金受給額が増える

日本の公的年金制度は、国民すべてが加入義務を負う「国民年金」と厚生年金保険で構成されています。国民年金だけに加入している人と比較しても、社会保険にも加入している人の方が、単純に厚生年金保険の分年金受給額が増えることになります。

保険料の一部を事業所に負担してもらえる

国民健康保険の場合、保険料は全額自己負担です。一方、社会保険は一般的に被保険者と事業主と折半し、労災保険にいたっては事業主が全額負担することになっています。そのため、軽い負担で補償を受けることが可能です。

国民保険よりも広く保障が受けられる

社会保険に加入すると、国民保険だけでは受けられない保障を受けられます。たとえば、労災保険で受けられる妊娠・出産時の手当や一時金、業務外の病気・ケガによる療養に対する手当などは、国民保険では保障されません。社会保険ならではの保障といえるでしょう。

派遣社員が社会保険に加入するための条件

社会保険に加入するには一定の条件を満たす必要があります。また、保険によって加入に必要な条件が異なるので注意が必要です。ここでは、派遣社員が社会保険の加入に必要な条件を保険の種類ごとに紹介します。

健康保険・厚生年金保険・介護保険

派遣社員が健康保険・厚生年金保険・介護保険に加入するためには、前提として契約期間が2か月を超えることが必要です。最初の契約が2か月まででも、契約を更新して2か月を超えれば前提条件を満たすことになります。その上で、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上、一般的には週30時間という条件を満たす必要があります。ただし、2016年10月から適用の範囲が拡大し、次の条件をすべて満たした場合も加入が可能となりました。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・1年以上の雇用が見込まれる
・賃金が月額88,000円(年収106万円)以上
・会社の従業員数が501人以上もしくは500人以下でも労使で合意がなされている

時短勤務でも上記の条件を満たせば加入対象となります。ただし、学生には適用されません。

雇用保険

雇用保険の場合、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる場合に加入対象となります。健康保険などと比べて加入条件は緩いものの、1か月のみの契約の場合は注意が必要です。2月・4月・6月などの30日以下しかない月の場合、1か月雇用されても31日以上の雇用という条件を満たせず、雇用保険の加入対象とはなりません。

労働者災害補償保険

労災保険は事業主に加入の義務があり、労働者は雇用されると自動的に加入対象となります。とくにほかの条件を満たす必要はなく、社会保険の中でも加入条件の緩い保険です。

派遣社員が社会保険に加入する際の手続き

派遣社員の場合、社会保険の加入手続きは派遣会社が行うため、自分自身で加入の手続きを行う必要ありません。ただし、書類は自分で揃える必要があります。また、国民健康保険と社会保険の切り替えが必要な場合、国民健康保険についての手続きは自分で行わなくてはなりません。

必要書類

社会保険の加入に必要な書類は「雇用保険被保険者証」「年金手帳」の2つです。雇用保険被保険者証は、以前に別の会社で雇用保険に加入していた場合、退職時に受け取れる書類です。

保険を切り替える手続き

国民健康保険と社会保険を切り替える際、社会保険についての手続きは派遣会社で行うものの、国民健康保険についての手続きは被保険者本人が行うことになります。国民健康保険から社会保険に切り替わる場合は国民健康保険からの脱退手続き、反対に退職後に国民健康保険に加入し直す場合は加入手続きが必要です。国民健康保険の手続きは、各市区町村の役所で受け付けています。とくに脱退を忘れると、保険料を2重に支払うことになるので注意しましょう。

任意継続

2か月以上勤務していた場合は、任意継続として引き続き社会保険に加入し続けることができます。ただし、任意継続の場合、保険料は全額自己負担となり、従来の2倍の額を支払う必要があります。また、任意継続するためには退職の翌日から20日以内の手続きが必要です。退職後は国民健康保険に戻るか任意継続を選ぶかを、早めに判断しましょう。

まとめ

派遣社員でも条件を満たせば社会保険には加入可能です。加入は任意ではないものの、保険料は事業主と折半なため負担が少なく、手厚い保障が受けられるため、メリットは決して小さくはありません。社会保険への加入手続きは、基本的には事業主である派遣会社が行います。ただし、国民健康保険と社会保険が切り替わる際、国民健康保険の脱退・際加入手続きなどは被保険者本人が行う必要があるので、忘れずに自分で手続を行いましょう。

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