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社会保険は派遣社員でも入れる?具体的な加入条件や注意点を解説!

公開日:2023/04/15  最終更新日:2023/02/22


派遣社員として働き続けることに不安を抱えている方も多いでしょう。その理由のひとつに、社会保険への加入があります。社会保険は正社員だけの特権というイメージもあり、派遣社員として働くデメリットのひとつと考えられているのです。そこでこの記事では、派遣社員でも社会保険に加入できるのか、さらに加入条件や注意点も解説します。

社会保険とは?

そもそも社会保険とは、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険の総称です。公的な費用負担があり、被保険者および被扶養者が疾病や高齢、さらには介護や失業、そして労働災害などのリスクに備えるための制度になります。

社会保険の目的とは?

社会保険は社会保障のひとつとして機能しており、生活するうえで関わるさまざまなリスクに対処するのが目的です。リスクの種類は豊富で、病気や怪我、加齢や介護、失業や労働災害があります。社会保険の理念は相互扶助であり、多くの人が加入することでリスク分散が図られているわけです。

社会保険の費用負担

一般的に保険は加入者が負担するものですが、社会保険は異なります。被保険者も負担はしますが事業者の双方で保険料を負担。したがって、全額本人負担である、国民健康保険と比較すると、個人の負担は少なくなるのです。

派遣社員の社会保険加入条件

派遣社員でも社会保険に加入できます。しかし、社会保険への加入は誰でもできるわけではありません。ここでは、派遣社員における社会保険加入の条件をご紹介します。

健康保険・厚生年金保険・介護保険に派遣社員が加入する条件

加入には、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であることが求められます。たとえば、正社員の労働時間が週に40時間であれば、派遣社員の場合だと30時間以上の労働時間で目安をクリアしたことになるのです。

労働時間にプラスして、2か月以上の雇用が見込まれている状態であり、月額の賃金が88,000円以上、そして会社の従業員数が101人以上であると、派遣社員でも健康保険・厚生年金保険・介護保険に加入できます。

以前は、1か月の所定労働日数が15日以上あり、1週間の所定労働時間が30時間以上であることも必要とされていましたが、2020年の法改正によって条件から除外されました。

労働者災害補償保険に派遣社員が加入する条件

労働者災害補償保険は少し特殊な保険であり、こちらは雇用主のための保険です。労働者をひとりでも雇用すると、加入が義務付けられています。したがって、あなたが派遣社員として就業した時点で、被保険者の資格は自動的に得られるのです。こちらの保険の保険料は、雇い主側が全額負担となるため、あなたの負担は一切ありません。

雇用保険に派遣社員が加入する条件

雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、さらに31日以上の雇用が見込まれるというものです。したがって、1か月の短期雇用の場合は月によっては30日までしかないので、加入条件を満たさないこともあるので注意しましょう。

一方で、雇用保険の条件は健康保険・厚生年金保険・介護保険に派遣社員が加入する条件と比較すると圧倒的にゆるいため、雇用保険のみに加入するケー注意点スが多いことも事実です。

社会保険に加入するメリット

社会保険に加入するメリットは、主に4つあります。

厚生年金が受け取れる

社会保険に加入すると、厚生年金保険に加入することになります。したがって、厚生年金を受け取れるため、年金の額が増えるのです。実際に増える額は加入期間や金額にもよりますが、厚生年金保険に40年間加入し、毎月8,000円程度の保険料を収めていた場合は、受取る年金額が毎月19,000円ほど増える計算です。

障害がある状態になると障がい基礎年金や障がい厚生年金が支給される

万が一、障害のある状態になったとしても手厚い支援が受けられます。障がい基礎年金だけではなく、障がい厚生年金も受け取れるのです。

傷病手当金や出産手当金あり

業務外の病気やケガの療養にも対応しており、3日以上連続で休んだ場合も、4日目以降から傷病手当金の対象となります。また、妊娠や出産で会社を長期間休んだ場合には、出産手当金や出産育児一時金が支給されるのです。

会社が保険料を半分負担してくれる

前述しましたが、社会保険の保険料で健康保険や厚生年金保険については、会社が保険料の半分を負担してくれます。したがって、実質的には2倍の保険料を支払ってくれているため、充実した給付につながるのです。

社会保険に加入する際に注意するべきポイント

社会保険に加入する際に、事前に把握してほしいポイントがいくつかあります。そのひとつが扶養内での勤務を希望するケースです。被扶養者として認定される条件があり、年間収入が130万円未満であり、扶養者と同居の場合は扶養者の収入の半分未満であることが求められます。法改正によって従業員が501人以上の会社の場合、週20時間以上の労働時間で月額88,000円以上の場合は扶養から外れるので注意してください。

まとめ

社会保険は派遣社員でも加入できます。しかし、加入のためにはいくつかの条件があり、注意点などもあるので気を付けましょう。加入条件としては週の労働時間や会社の規模なども関わってきます。小規模の会社だと、加入できないケースもあるので注意しましょう。また、社会保険に加入する際に注意するべきポイントも解説したので、そちらも参考にしてください。

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