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派遣社員は産休・育休はもらえる?取得の条件についても紹介!

公開日:2023/11/15  最終更新日:2023/09/29


派遣社員の方々にとって、産休・育休の取得は可能なのでしょうか?この記事では、派遣社員が産休・育休を取得するための条件や流れについて詳しくご紹介します。家庭と仕事の両立を考える方々にとって、重要な情報を提供しますので、ぜひご一読ください。キャリアと家庭生活の両立に役立つはずです。

派遣社員は産休・育休を取得できるのか

派遣社員にも、産休・育休を取得する資格があります。産休は通常女性専用の制度ですが、育休は男女を問わず取得可能です。

ここでは、派遣社員が産休・育休を取得するための条件と手続きについて詳しく見てみましょう。

派遣社員も産休・育休を取得可能

派遣社員も産休・育休を取得可能です。労働基準法に基づく権利として、派遣社員も産休・育休を取得することができるようになっています。産休は妊娠前後の休暇を含み、最大で8週間の休暇を取得可能です。

また、医師の許可があれば、6週間以降からでも復帰できます。育休は、子どもが生後1年未満の場合、男女問わず派遣社員でも取得可能です。

産休・育休の条件

産休・育休を取得するための条件として、産前休業を取得する場合、出産予定日の6週間前、多胎の場合は14週間前に派遣契約中であることが条件となります。妊娠が判明したら、早めに派遣会社に連絡し、産休の手続きを始めることが重要です。

育休を取得するための条件は、子どもが1歳6か月になるまでに労働契約の終了が明確でないことと、週に3日以上働いていることです。育休中も経済的なサポートとして育児休業給付金が支給されます。

派遣社員の解雇は禁止

派遣社員が産休を取得している期間とその前後30日間に解雇することは、労働基準法で禁止されています。このため、派遣社員であっても、産休を取得したことを理由に解雇されることはありません。安心して産休を取得できる環境が整っています。

派遣社員がもらえる産休・育休の長さと休暇中の手当

派遣社員の方々も、産休・育休を取得する資格があります。こちらでは、産休・育休の取得期間と休暇中にもらえる手当について詳しく説明しましょう。

産休の期間

産休は、出産前後の休暇を含み、最大で8週間の期間を取得できます。この期間中は、出産と健康回復のために、お母さんは仕事を休むことができるのです。また、医師の許可があれば、出産後6週間以降から復帰することも可能。派遣社員でも、この期間中は収入がなくなることなく、安心して産休を取得できます。

育休の期間

育休は、子どもが生後1年未満の場合に取得でき、最長で1年間の期間が与えられます。さらに、両親が育休を取得する場合、子どもが1歳2か月に達するまで延長することも可能です。この期間中、子どもの成長をサポートするために仕事を休むことができます。派遣社員でも、育休を取得して、家族との大切な時間を過ごせるでしょう。

休暇中の手当

産休中や育休中にもらえる手当もあります。産休中には出産手当金が支給され、これは健康保険組合から支給される手当です。出産のために仕事を休む方に支給され、収入の一部を補填します。また、育休中には育児休業給付金がもらえます。ハローワークで認定を受けることで支給され、育休中の収入をサポートしてくれるのです。

派遣社員の産休・育休から職場復帰までの流れ

派遣社員として働く方も、産休・育休を取得し、家庭と仕事を両立させることができます。産休・育休から職場復帰までの一般的な流れを紹介します。

産休・育休の計画

産休・育休を取得するためには、計画が重要です。妊娠が分かったら、早めに派遣会社に連絡しましょう。出産予定日や休暇の開始日、復帰日などを伝えます。また、医師からの指示がある場合、業務の調整や特別な措置が必要となることもあるでしょう。

必要書類の提出

産休・育休の申し出には、必要書類の提出が必要です。休業開始予定日の1か月前までに申し出書や休業計画書を提出し、休暇期間や復帰予定日を記入します。派遣会社からの指示に従い、必要な情報を提供しましょう。

産休期間

産休は、産前休業と産後休業から成り立っています。産前休業は通常6週間で、産後休業は8週間です。この期間中は仕事をせず、安定した健康回復と新生児の世話に専念します。産後休業期間が短縮できる場合もありますが、医師の許可が必要です。

育休期間(任意)

育休を取得する場合、産休後に続けて育休を利用できます。育休期間は法改正により、両親が育休を取得する場合に限って、「パパ・ママ育休プラス」制度により、子どもが1歳2か月に達するまで延長できるのです。この期間を利用して、子育てをサポートします。

職場復帰

産休・育休期間が終了したら、職場復帰の準備を進めます。復帰日や復帰後の業務内容、勤務時間などは派遣会社と調整し、スムーズな復帰を実現。また、育休を取得しない場合や育休期間が終了した場合、原則的に産後休業期間の8週間後に復帰が可能です。

まとめ

派遣社員も産休・育休を取得可能です。社会保険に加入している場合、一定の条件で手当が支給されます。産休・育休を計画する際は、派遣会社に早めに連絡し、必要書類を提出しましょう。産前休業と産後休業を経て、育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス」制度を利用して子どもが1歳2か月に達するまで延長可能です。復帰に向けて復帰日や業務内容の調整を行い、円滑な職場復帰を目指しましょう。産休・育休と仕事を調和させ、キャリアと家庭の両立を実現してください。

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