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派遣業務における抵触日とは?迎えた時の派遣社員の選択肢を知ろう!

公開日:2021/11/15  

労働者派遣法が改正されて以来、派遣業務における「抵触日」という用語を耳にする機会も増えてきました。しかし、実際に派遣で働いたことのない人にはまだまだ馴染みのない言葉ですよね。今回は派遣業務における「抵触日」とは何か?抵触日を設けられている理由や抵触日を迎えた時にどうすればいいのかなど、幅広く解説します。

派遣業務における抵触日とは?

そもそも派遣業務における抵触日とはどういったものなのでしょうか?実は、同じ職場で同じ派遣社員が長く働くことは労働者派遣法で禁止されているのです。

労働者派遣法では、派遣社員が同じ職場で働くことのできる期間を「3年」と定めています。そして、働き始めてから3年がたった日の翌日のことを「抵触日」といいます。派遣期間が切れた翌日からも働いていては労働者派遣法に違反しているということになるからです。

とはいえ、すべての派遣社員が必ずその日までに派遣先を去らなければならないというわけではありません。例外として、期限を設けず派遣先で働き続けることのできる人もいるため、以下に挙げておきます。

60歳以上の人

60歳以上の場合、あと数年で年金の受給が始まる人も多く、抵触日は設けられていません。

派遣会社と無期雇用の契約を交わしている人

もともと期限を設けずに働くことを契約している人は3年たっても働き続けることができます。ただし登録型派遣と異なり、無期雇用だと派遣先で働いていない時でも「派遣会社に」雇用されている状態となるため、派遣会社の選考を通過する必要があります。

有期業務に対して派遣されている人

最初から期限が決まっている業務をするために派遣されている人は、3年をすぎてもその有期業務がある限りは働くことができます。

産前産後休暇や育児休暇、または介護休暇を取得する人の代理として業務を行う人

有期業務と同じで、休暇を取得した人が復帰するまでの間という期間が決まっているため、抵触日は設けられていません。

勤務日数が10日以下、なおかつ通常の半分以下の人

正社員に比べて著しく勤務日数が少ない場合は3年を過ぎても同じ職場で働くことができます。

派遣社員にはなぜ抵触日が設けられているの?

では、なぜ派遣社員には正社員と違い抵触日が設定されているのでしょうか?そもそも派遣業務は長く働き続ける業務とは考えられていません。派遣社員は、あくまでも「派遣されている」立場で、契約した期間の中で働くことを前提としています。

また、派遣社員の入れ替わりを促し雇用の安定を維持すること、正社員との差異化を図ることなどが主な理由です。派遣社員と正社員を同じ扱いにしてしまっては、正社員の特徴である「同じ場所で働き続けることで生じる雇用の安定」「同じ場所でキャリアアップを目指せる」というものの前提が崩れてしまいます。

そのため、派遣社員の働き方を「一時的」「期間限定の臨時」という風に位置づけておく必要があるのです。だからといって、正社員が優れていて派遣社員が劣っているというわけではありません。

人には人の数だけ事情があり、労働に関する考え方も人それぞれです。正社員と派遣社員を差異化することで、各々が自分に合った働き方を選択できるというメリットもあるのです。

抵触日を迎えた時の派遣社員の選択肢

1つの職場で働き始めてから3年が過ぎ、抵触日を迎えた派遣社員には、その後どういった選択肢があるのでしょうか?

派遣先の企業に直接雇用してもらう

派遣先の企業が「今後も働いてもらいたい」と判断した場合、派遣としてではなく直接雇用してもらうこともできます。ただし、それが今までと同じ勤務形態や待遇とは限りません。

正社員としてなのか、はたまた契約社員か、パートやアルバイトなのか?注意しないといけないのは、直接雇用されても必ずしも待遇がよくなるとは限らないということです。

派遣のままでいたほうがよい待遇でいられることもあり、派遣という立場ではなくなることで負わなければならない責任が増えることも。直接雇用の申し込みがあった際には、そういったことを考慮して派遣から直接雇用に切り替えるかどうかを選択する必要があります。

派遣先企業は変えず、働く部課を変更する

労働者派遣法で設定されている3年雇用のルールは、企業内の部や課に対してです。すなわち、同じ企業内でも部や課を変更すれば抵触日を迎えてもまた3年は働き続けることができます。しかし、これも派遣社員の一存で決められることではないので、派遣先との交渉が必要です。

別の派遣先で働く

派遣の魅力の1つは、正社員とは違いいろいろな職場で経験やキャリアを積めることです。3年で職場を去らなければならないことを悲観せず、次の新しいステージへ進むと考え、新しい派遣先を紹介してもらって働くのも選択肢の1つです。

 

派遣社員には重要な節目である「抵触日」。この抵触日を迎える時にどういう選択をするのかは人それぞれですが、派遣社員であれば一部の例外を除き必ず訪れる期限のため、早めの心づもりが必要です。働く期限が決まっているのは、派遣社員にとってメリットでもありデメリットでもあります。もし不安な場合には派遣会社の担当者に気軽に相談してみましょう。

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