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派遣社員の通勤手当は非課税になる?派遣社員の交通費について解説

公開日:2023/07/15  


派遣社員として働く際、正社員と同じように交通費をもらえるのか疑問に思う人もいらっしゃるかと思います。派遣社員も正社員と同じく交通費の支給はあるものの、交通費の支給方法によっては課税対象として計算されてしまうケースもあります。今回は派遣社員の交通費について詳しく解説するため、派遣社員として働く予定の人はぜひ参考にしてください。

派遣社員も交通費はもらえる!

交通費の支給有無は会社の規則によって異なります。ただし、正社員のみに交通費が支給され、派遣社員には支給されないといったケースでは、会社の規則に違法性が認められることもあります。

同一労働同一賃金とは

2020年より改正派遣法が施行され、雇用形態の違いを理由として、正社員と派遣社員との間で待遇に不合理な差をつけることは違法であると定められました。「正社員には交通費を支給するが派遣社員には支給しない」とすることが不合理であると認められる場合は、改正派遣法違反と判断されます。

派遣社員の交通費はどのように支給される?

派遣社員の交通費の支給方法は、実費または定額のどちらかです。実費支給の場合には、交通費は一般通勤手当と同等以上のものとして扱われます。これに対し定額支給の場合は、派遣先で働く正社員の通勤手当を1時間あたりに直した金額に相当する額を支給しなければならないとされており、令和3年度では1時間あたり74円と定められています。つまり、派遣社員の1日の労働時間が6時間の場合、1日あたり444円以上を交通費として支給しなければなりません。

交通費が非課税になる上限

「通勤手当」のような形で給与に加算して支給される交通費は、一定の金額までは非課税扱いとなります。非課税となる金額は通勤方法によって異なります。公共交通機関を利用する場合の1か月あたりの上限は15万円であるのに対し、マイカー・自転車通勤では、片道2km以上の距離がある場合のみ、通勤距離に応じて個別に上限額が定められています。また、公共交通機関とマイカーを併用して通勤している場合は、公共交通機関とマイカーとを分けて計算した交通費の合算で、1か月あたり15万円までが非課税扱いです。

時給に交通費が含まれている場合は課税対象になる?

交通費は一定の金額までは非課税扱いとなりますが、求人によっては「通勤手当」という名目でなく、時給に交通費を組み込む形で支給している企業もあります。では、時給に交通費が含まれている場合の税法上の扱いはどうなるのでしょうか?ここでは、交通費が課税対象になるかどうかを支給方法別に解説します。

課税対象かどうかは支給方法によって異なる

交通費の税法上の扱いは支給方法によって異なります。「通勤手当」として給与に加算される形で支給がある場合は、通勤方法別に定められた上限額までは非課税扱いです。対して、交通費が時給の中に組み込まれて支給される場合は、交通費分も時給の一部として扱われるため、課税対象となります。

注意が必要となるのは、いわゆる「103万円の壁」です。現在の給与がすでに103万円に近い金額であれば、交通費の組み込みによる時給アップが原因となり、配偶者控除や扶養控除などの対象外となってしまう可能性もあります。

️時給に組み込まれている場合は確定申告がおすすめ

時給に交通費が組み込まれているケースでも、確定申告により交通費分の還付を受けられる可能性があります。給与明細に「交通費」という名目がある場合は、交通費分を控除した所得で申告することが可能です。また、会社によっては年末調整での還付が受けられることもあるため、派遣先企業で年末調整による還付が可能かどうかを確認しましょう。

交通費ありとなしのどちらの求人がお得か

派遣登録して勤務先を探す際、交通費ありで時給が低めの求人と、交通費なしで時給が高めの求人のどちらを選択すべきか悩む人は多いでしょう。交通費なしで時給が高い求人のなかでも、給与明細における「交通費」の項目の有無により、確定申告や年末調整での還付を受けられるかどうかが異なります。毎月の給与だけを比較すれば交通費ありの求人の方がお得でも、還付を受けることで交通費なしの求人の方がお得になるケースもあります。

また、交通費ありとなしのどちらの求人がお得であるかは、実際の交通費にいくら必要か、検討している派遣先企業が交通費を全額支給しているか一部支給のみか、現在扶養内で働いているかどうかなど、さまざまな条件を考慮して総合的に判断することが必要です。どの求人がお得か判断できずに悩んでいる場合は、派遣会社の担当スタッフに相談してみるのがおすすめです。

まとめ

今回は、派遣社員の通勤手当について、非課税となる条件などを詳しく解説しました。派遣社員も正社員と同じように交通費をもらえますが、非課税となるのは時給とは別に「通勤手当」として交通費が支給される場合のみで、通勤方法により非課税金額の条件も定められています。交通費が時給に組み込まれた形で支給される場合には、給与明細の「交通費」という項目の有無によって還付の可否が変わります。「交通費」という項目があれば確定申告や年末調整にて還付を受けられるため、派遣先企業に確認してみましょう。

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